NPO法人環境カウンセラー

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環境カウンセラー登録制度について    

環境カウンセラー登録制度とは、「環境カウンセラー登録制度実施規定」(平成8年環境庁告示第54)にもとづき、環境省が実施している登録制度です。

これまで、環境カウンセラーは二十年以上に渡って日本の環境保全活動の一翼を担ってきました。    

環境カウンセラー登録制度実施規程の全文を掲載します。

 

○環境庁告示第五十四号  環境カウンセラー登録制度実施規程を次のように定める。   

平成八年九月五日  環境庁長官 岩垂寿喜男

平成十二年十二月十四日 一部改正 環境庁告示第七十八号 

平成十四年三月十五日 一部改正 環境省告示第二十号 

平成十五年八月十八日 一部改正 環境省告示第七十九号

 

 

 

 (目的)

 第一条 この規程は、環境カウンセラーの登録等に関し必要な事項を定めることにより、社会を構成する各主体の、環境保全に関して担うべき役割及び環境保全活動の有する意義の理解を増進するとともに、その自主的な取組を促進し、もって全ての主体が環境保全活動に参加する社会の実現に資することを目的とする。

 (登録) 

第二条 環境大臣は、この規程の定めるところにより、環境保全活動を行おうとする者に対して環境保全及び環境保全活動に関する知識の付与並びに環境保全活動に関する 助言又は指導(以下「環境カウンセリング」という。)を行うことを希望する者のう ち、適切な能力・識見等を有する者として広く国民に対し推奨すべき者(以下「環境カウンセラー」という。)を、環境省に備える環境カウンセラー登録簿(以下「登録簿」という。)に登録するものとする。

2 環境大臣は、次に掲げる部門ごとに登録簿を備えるものとする。 

一 事業者部門(事業者を対象とした環境カウンセリングを行う環境カウンセラーを登録する部門をいう。) 

二 市民部門(市民(市民の発意に基づき活動を行う営利を目的としない法人その他の団体を含む。)を対象とした環境カウンセリングを行う環境カウンセラーを登録する部門をいう。)

 (登録の要件) 

第三条 登録簿に登録する者は、次に掲げる要件を満たす者として、この規程の定める

ところにより、環境大臣の実施する審査に合格した者とする。 

一 環境保全に関する基本的な知識を有すること。

二 環境保全活動に関する相当の知識と経験を有すること。 

三 前二号の知識と経験を活用して、環境カウンセリングを行い得る資質及び能力を有すること。

 (登録の申請) 

第四条 登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第一号による申請書に、環境カウンセリングに関し環境大臣が指定する課題に関する論文その他環境大臣の指定する書類を添えて、環境大臣に申請しなければならない。 

2 次の各号の一に該当する者は、前項の申請を行うことができない。

一 未成年者

二 成年被後見人又は被保佐人 

三 第十五条の規定により登録を取り消され、その日から二年を経過していない者

3 環境大臣は、申請者を募集するときは、次に掲げる事項について広く一般に示すものとする。

一 第一項の申請の受付開始日及び終了日 

二 第一項の環境カウンセリングに関し環境大臣が指定する課題 

三 その他必要な事項

 (審査) 

第五条 環境大臣は、登録を行うため次に定める審査を行うものとする。

一 前条の規定により提出された書類による審査(以下「書面審査」という。) 

二 書面審査に合格した者を対象とした面接による審査(以下「面接審査」とい

う。) 

2 環境大臣は、審査に関する業務の一部を環境カウンセリングに関する有識者に委嘱することができる。

 (書面審査の結果) 

第六条 環境大臣は、次に掲げる事項について申請者に通知するものとする。

一 書面審査の結果

二 面接審査を実施する日時及び場所(書面審査の合格者に限る。)

三 その他必要な事項

 (面接審査の結果) 

第七条 環境大臣は、面接審査の受審者に当該面接審査の結果を通知するものとする。  (登録の実施等) 

第八条 環境大臣は、面接審査の合格者に関し、氏名その他必要な事項について登録簿に登録するとともに、当該合格者に対し様式第二号による登録証を交付するものとする。

2 登録の有効期間は、三年とする。 

3 環境大臣は、登録簿の記載事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、当該登録簿を変更するものとする。

 (活動実績等の報告) 

第九条 登録を受けている者は、毎年二月末日までにその前年の活動実績及びその他環境大臣が指定する事項を記載した様式第三号による報告書(以下「活動実績等報告書」という。)を環境大臣に提出しなければならない。 

 (研修) 

第十条 環境大臣は、環境カウンセラーの資質、能力等の向上を図るため、毎年、全国二か所以上で、研修を行うものとする。

 2 環境大臣は、前項の研修を行うときには、当該研修を行う期日、場所その他必要な事項について登録を受けた者に対し通知するものとする。 

3 環境大臣は、第一項の研修を修了した者に対し修了証を交付するものとする。 

4 登録を受けている者は、当該登録を受けた日から登録の第一回目の有効期間の更新を申請するまでの間に、第一項による研修を受け、これを修了しなければならない。 

 (登録の更新)

第十一条 登録の有効期間の更新(以下「更新」という。)を受けようとする者(以下 「更新申請者」という。) は、 更新を受けようとする登録の有効期間の満了の三月前から一月前までの間に、様式第四号による申請書に更新申請者が現に有する登録証の写しを添えて、環境大臣に提出しなければならない。 2 環境大臣は、更新申請者が次に掲げる要件を満たす場合に限り、前項の更新を行うものとする。

一 活動実績等報告書を毎年提出していること。  

二 第一回目の更新を受けようとする者にあっては、前条第一項の規定による研修を修了していること。

 (登録簿等の公表) 

第十二条 環境大臣は、登録簿及び活動実績等報告書を広く一般に公表するものとする。 

 (登録証の再交付) 

第十三条 登録証の交付を受けている者は、登録証を破り、汚し、又は失ったときは、様式第五号による申請書により、環境大臣に登録証の再交付を申請することができる。

2 登録証を破り、又は汚した者は、第一項の申請をする場合には、前項の申請書にその登録証を添えなければならない。 

3 登録証を失った者は、登録証の再交付を受けた後、失った登録証を発見したときは、五日以内に、当該失った登録証を環境大臣に返納しなければならない。 

 (変更の届出)

第十四条 登録を受けている者は、登録簿の記載事項に変更が生じたときは、一月以内に、次の各号に掲げる事項を記載した変更届出書を環境大臣に提出しなければならない。

一 届出をする者の氏名、住所及び交付を受けている登録証の登録番号 

二 変更の内容、時期及び理由

 (登録の取消し等) 第十五条 環境大臣は、登録を受けている者が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該登録を取り消すものとする。 

一 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。 

二 虚偽その他不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。 

三 その他環境カウンセラー登録制度の信用を著しく損なったとき。

2 環境大臣は、前項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を受けている者 に対し理由を付してその旨通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者は、通知を受けてから五日以内に、交付を受けている登録証 を環境大臣に返納しなければならない。

4 登録証の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する死亡又は失そうの届出義務者は、一 月以内に、環境大臣に当該登録証を返納しなければならない。

 (細則) 

第十六条 環境大臣は、審査に当たっての詳細な基準等この制度の運用に必要な細則を別に定めるものとする。

   附 則  この告示は、平成八年九月五日より実施する。ただし、第十条(研修)に係る業務に ついては、平成九年度より実施する。

 

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