NPO法人環境カウンセラー

Enviromental Counselors Union
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定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人環境カウンセラー全国連合会といい、英文では Environmental Counselors Unionと表示し、ECUと略する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

(目的)

第3条 この法人は、環境カウンセラーを中心とした団体を連合し、次世代を担うこどもたち並びに多くの市民及び事業所等に対し、環境保全思想の普及啓発を行うとともに、これら主体が環境保全活動に積極的に参加し、もって、自然と人間が豊かに共生し、持続ある発展を目指す社会の構築に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)環境の保全を図る活動

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)特定非営利活動に係る事業

  1 環境教育推進に関する事業

  2 自然環境保全及び緑化推進に関する事業

  3 事業者の環境経営支援に関する事業

  4 地球温暖化防止に関する事業

  5 循環型社会構築に関する事業

  6 環境の保全に関する雑誌及び書籍の出版

7 環境の保全に資する物品の開発、販売及び斡旋

 

第2章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会したもの

(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業に協力するもの

(入会)

第7条 入会については特に条件を定めない。

2 正会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 賛助会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとする。

4 代表理事は、第2項及び第3項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 

(入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき

(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

 (退会)

第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

 (除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、総会において議決する前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この定款等に違反したとき。

(2)この法人の目的の達成を阻害する言動、誹謗、中傷を行った場合。

(3)外部の第三者に対し、この法人の会員であることを利用し、この法人の業務に関連しないところで不当に利益を上げ、この法人の信用を著しく傷つけた場合。

(4)その他、会員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

 (拠出金品の不返還)

第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

第3章 役員及び職員

 (種別及び定数)

第13条 この法人に次の役員を置く。

(1)理 事 10人以上40人以内

(2)監 事 1人以上2人以内

2 理事のうち、1人以上2人以内を代表理事、1人を専務理事、15人以内を常務理事とする。

 (選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 代表理事及び専務理事は、理事の互選とする。

3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

 (職務)

第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 常務理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 専務理事は、この法人の財務及び事務局を所掌する。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め、総会の議決及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

 (任期等)

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 (解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事は理事会の議決、監事は総会の議決により、当該役員を解任することができる。この場合、理事会又は総会において議決する前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 (報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

 (職員)

第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。

2 職員は、代表理事が任免する。

 

第4章 総会

 (種別)

第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 (構成)

第22条 総会は、正会員をもって構成する。

 (権能)

第23条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散

(3)合併

(4)事業計画及び収支予算

(5)事業報告及び収支決算

(6)役員の選任又は監事の解任

(7)入会金及び会費の額

(8)その他運営に関する重要事項

 (開催)

第24条 通常総会は、毎年6月に開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

 (招集)

第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。

2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法(電子メール)をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 (議長)

第26条 総会の議長は代表理事が務める。

 (定足数)

第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 (議決)

第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (表決権等)

第29条 各正会員の表決権は、平等とする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第47条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

 (議事録)

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

 

第5章 理事会

 (構成)

第31条 理事会は、理事をもって構成する。

 (権能)

第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 (開催)

第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)代表理事が必要と認めたとき。

(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

 (招集)

第34条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法(電子メール)をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 (議長)

第35条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

 (議決)

第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (表決権等)

第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

5 代表理事は、理事が一堂に会して理事会を開催することが困難と認めたときは、合議又は稟議が確実に施行できる通信手段を用いて表決(以下「通信等表決」という。)を行うことができる。

 (議事録)

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

 

第6章 資産及び会計

 (資産の構成)

第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収入

(5)事業に伴う収入

(6)その他の収入

 (資産の管理)

第40条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

 (会計の原則)

第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則にしたがって行うものとする。

 (事業計画及び予算)

第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。

2 当該事業年度中の事業計画及び収支予算の変更は、理事会の議決による。

 (暫定予算)

第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に順じ、収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 (事業報告及び決算)

第44条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の承認を経なければならない。

 (事業年度)

第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 (臨機の措置)

第46条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

 

第7章 定款の変更、解散及び合併

 (定款の変更)

第47条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(1)主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)

(2)資産に関する事項

(3)公告の方法

 (解散)

第48条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産

(6)所轄庁による設立の認証の取り消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

4 この法人が解散したときは、合併及び破産の場合を除き、理事を清算人とする。

 (残余財産の帰属)

第49条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。

 (合併)

第50条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

第8章 公告の方法

 (公告の方法)

第51条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第一項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページで行う。 雑則

 (細則)

第52条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

 

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1)入会金 正会員5,000円

(2)年会費 正会員5,000円(団体の場合、構成員1人当たり500円を加算する)

       賛助会員一口100,000円

3 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別表のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成16年6月30日までとする。

4 この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年3月31日までとする。

 

平成19年 6月26日改訂

平成23年 6月24日改訂

平成27年10月 1日改訂

平成28年 6月24日改訂

令和 1 年11月25日改訂

令和 3 年 7月22日改訂

 

 

組織運営規程

(目 的)

第1条 この規程は、特定非営利活動法人環境カウンセラー全国連合会(以下「本会」という。)定款第52条に基づき、活動の円滑化を図るために、組織運営に関する事項を定める。

(組織及び運営)

第2条 定款に掲げる総会及び理事会を補完する組織として、本会に三役会、常任理事会、専門委員会、特別委員会、地域ブロック協議会を置く。

2 各組織の会議の運営は、定款第35条から第38条を援用する。但し、議事録については、議事録署名は不要とするが、活動記録を保存しておくために、写しを事務局へ提出する。

3 各組織の会議は、すべて会員に対しては公開を原則とする。但し、会員のプライバシー等に配慮するために、会議の主宰者が必要であると判断した場合には、非公開とすることができる。

(三役会)

第3条 三役会は、代表理事、代表理事補佐及び専務理事で構成し、常任理事会に付託する事項を協議する。代表理事補佐は常務理事の中から代表理事が選任する。

(常任理事会)

第4条 常任理事会は、代表理事、代表理事補佐、専務理事及び常務理事で構成し、理事会に付託する事項を協議する。常務理事は理事の中から代表理事が選任する。

 

(専門委員会)

第5条 専門委員会は、次のとおりとする。

(1)情報セキュリティ委員会(情報セキュリティ対策状況の把握、情報セキュリティ対策に関する指針の策定・見直し、情報セキュリティ対策に関する情報の共有に関する事項)

(2)総務委員会(総会・理事会の議案、運営、記録、関係機関への届け出、理事及び監事・正会員及び賛助会員の管理・連絡、勧誘・獲得に関する事項)

(3)法務委員会(定款、諸規定、細則の改廃に関する事項)

(4)財務委員会(予算・決算、会費、資産・資金管理に関する事項)

(5)業務委員会(会員の研修・交流・親睦等に関する事項、広報、PR、渉外、ホームページの作成管理等に関する事項、新規事業の企画、新規補助事業の申請・受託に関する事項、独自の調査・研究等に関する事項)

(6)環境教育委員会(認定環境教育機関としての教育研修活動、資格管理に関する事項)

(7)環境カウンセラーESD学会担当委員会(総会、理事会に付託する事項の協議、環境カウンセラーESD学会運営規程の策定・見直しに関する事項)

(8)化学物質委員会(化学物質の安全な利用、リスク管理の知識普及に関する事項)

2 専門委員会の委員長は、代表理事が理事の中から適任者を指名する。

3 副委員長以下の委員は、委員長が正会員の中から適任者を選任して委員会を構成し、活動計画に則り業務を執行する。

4 各委員会の設置、廃止は、代表理事の発議による常任委員会で決議し、理事会に報告する。

5 委員長は委員会を主宰し、常任委員会に当該委員会の年度活動計画を作成提出し、説明して承認を受ける。また、活動状況を必要に応じて常任委員会に報告するとともに、年度末の書類は、記録保存のため写しを事務局へ提出する。

6 各委員会の活動記録、議事録等は、すべて会員に公開することを原則とし、必要に応じて電子メールで配布出来るように作成する。なお、これらの書類は、記録保存のため写しを事務局へ提出する。

7 委員長がやむを得ない理由により常任理事会に出席できないときは、副委員長又はこれに準じる者が代理出席をすることができる。

8 正会員は、1つ以上の委員会に所属することができる。

9 正会員は、所属する委員会に積極的に貢献しなければならない。

(特別委員会)

第6条 特別委員会は、代表理事が必要に応じて会員内外の適任者を指名又は委嘱する。

2 特別委員会の委員長は、代表理事が理事の中から適任者を指名する。

3 副委員長以下の委員は、委員長が適任者を選任して委員会を構成し、付託された事項について期限内に文書にて答申する。

(地域ブロック協議会)

第7条 本会の地域に密着した活動を展開するために、原則として環境省地方環境事務所管内(以下「管内」)毎に地域ブロック協議会を置く。

2 地域ブロック協議会は、地方環境事務所と連携を図りながら、管内の環境保全活動を推進するものとする。

3 地域ブロック協議会は、総会で選任された地域担当理事が会長となり、地域管内の正会員で構成する。

4 地域ブロック協議会は、会長が主宰し、管内の会員と協議して会長以外の役職を定め、組織運営は自主的に行うものとする。

5 各地域ブロック協議会の活動で、検討、協議、報告、説明、要請等を必要とする場合は、会長又はこれに準じる者が、常任理事会に出席して発言できるものとする。

(顧問、相談役及び特別相談役)

第8条 顧問、相談役及び特別相談役は、代表理事が発議して、常任理事会の同意を得て、委嘱・推戴するが、定款上の役員とはしない。任期は、原則として代表理事任期に準じるものとし、代表理事が再任された場合に伴う再任は妨げないものとするが、その場合は、新任と同様の手続を行うものとする。

2 顧問は、会員内外の有識者の中から若干名を代表理事が推薦するものとし、大所高所からの助言をする役割を担うものとする。

3 相談役は、代表理事及び理事長経験者の中から若干名を代表理事が推薦するものとし、その経験を踏まえた助言等をする役割を担うものとする。

4 特別相談役は、代表理事補佐の内、代表理事及び理事長経験者の中から1名を代表理事が推薦するものとし、その経験を踏まえた助言等をする役割を担うものとする。

 

 (改廃)

第9条 規程の改廃は、常任理事会で発議し、理事会で議決して総会に報告する。

 

 附則

この規程は、平成15年12月9日から施行する。

附則

この規程は、平成16年5月14日に改正し、同日より施行する。

 附則

この規程は、平成18年6月23日に改正し、同日より施行する。

 附則

この規程は、平成20年6月18日に改正し、同日より施行する。

 附則

1.この規程は、令和2年6月17日に改正し、同日より施行する。

2.副代表理事を創設する定款変更の認証がされるまでの間、常務理事のうちの若干名に代表理事補佐の呼称を併用させるものとする。

 

理事会運営規程

1 章 総 則

 (目 的)

   この規則は、特定非営利活動法人環境カウンセラー全国連合会(以下「この法人」という。)の款第31条に基づき、この法人の理事会に関する事項について規定し、その適法かつ円滑適切な運営を図ることを目的とする。 

(理事会の種類)

第2   理事会は、通常理事会と臨時理事会とする

2 通常理事会は、事業年度毎に3か月に1回以上の年4回以上開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)  代表理事が必要と認めたとき。

(2)  理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)  定款第33条第1項第3号の規定により、監事から代表理事に招集の請求があったとき。 

(理事会の構成)

第3   理事会は、すべての理事をもって組織する

第2章 理事会の招集

 (招集者)

第4条  理事会は代表理事が招集する。

2 代表理事は、第2条第3項第2号又は同条第3項第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。

理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。 

(招集通知)

   理事会を招集するときは、会議の時、場所、目的である事項を記載した面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

2 代表理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発出することができる。 

 第3章 理事会の議事 

(理事会の議長)

第6   理事会の議長は、代表理事がこれに当たる

2 前項にかかわらず、代表理事が欠席した場合又は理事全員改選直後の理事会における議長は、定款15条第2項であらかじめ定められた順序で出席した理事のなかから互選された者がこれに当たる。 

(定足数

第7   理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない 

(理事会の決議方法)

第8条  理事会に付議された事項は過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

2 前項前段の場合において、議長は、理事会の議決に、理事として表決に加わることはできない。 

(決議の省略)

   理事が、理事会の決議の目的であ事項について提案した場合において、の提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

2 前項の電磁的記録とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・一般財団法人法」という。)施行規則第89 条に定めるものを準用する。

 


※一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則

(電磁的記録)

 第89 法第十条第二項(法第百五十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。


 (監事の出席)

11   監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる 

(関係者の出席)

12  代表理事が必要と認めるときは、執行理事(定款第13条で定めた理事ではない)等議事に関係を有する者の出席を求めることができる。 

(議事録)

13 理事会の議事については、法令で定めるところにより、書面をもって末尾に記載された事項を内容とする議事録を作成し、議長及び議事録署名人2名以上が、これに記名押印しなければならない。 

(議事録の配布)

14  議長は、理事及び監事に対して、議事録の写し及び資料を配布して、議事の経過及びその結果を遅滞無く報告するものとする。 

 第4章 理事会の権限 

(権 限)

15 理事会は、この法人の業務執行を決定し、理事の職務の執行を監督するとともに代表理事並びに職務を執行する理事の選定及び解職を行う。 

(決議事項

16   理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする

(1)  法令に定める事項

この法人の業務執行の決定

代表理事並びに理事の選任・解任

  重要な財産の処分及び譲受

ニ 多額の借入

ホ 定款に定めのない執行理事の選任・解任

ヘ 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

ト 内部管理体制の整備

チ 事業計画書及び収支予算書等の承認

利益相反取引又は競業に関する取引の承認

ヌ 事業報告及び計算書類等の承認

ル  定款の変更

ヲ その他法令に定める事

(2)  定款に定める事項

下記の規則の制定、変更及び廃止

  資産運用規程

  会計規程

  寄附金等取扱規程

  職務権限規程

  会員に関する規程

  情報公開規程

  個人情報保護規程

  その他必要な事項の規程

代表理事、専務理事、常務理事の選任・解任

ニ 基本財産の指定、維持及び処分

その他定款に定める事項

(3)  その他重要な業務執行に関する事項

イ 重要な事業その他の契約の締結、解除、変更ロ 重要な事業その他の争訟の処理

その他理事会が必要と認める事項 

(理事の取引の承認

17  理事が利益相反取引に関する取引をしようとする場合は、次の事項を明示して理事会の承認を得るものとする。なお、理事会の議決においては、特別な利害関係のある理事は、その議決に加わることができない。

(1)    取引をする理由

(2)    取引の内容

(3)    取引の相手方・金額・時期・場所

(4)    その他必要事項

2 前項に示した事項について変更する場合は、事前に理事会の承認を得るものとする。 

(報告事項)

18 代表理事並びに専務理事、常務理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

2 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。 

第5章 事務局 

(事務局)

19   理事会の事務局には、専務理事が当たる 

 第6章 雑 則 

改 廃)

20   この規則の改廃は理事会の決議による 

附 則  この規程は、令和51217日から施行する。(令和51217日理事会議決

 


 

議事録記載事項

 

I    通常の理事会

1 理事会が開催された日時及び場所

2 理事会が次に掲げる招集によるときは、その旨

イ 定款第33条第1項第2号の規定による代表理事以外の理事の請求を受けた招

ロ 定款第33条第1項第3号の規定による代表理事以外の請求をした理事の招

ハ 定款第33条第1項第3号前段の規定による監事の請求を受けた招集

理事会の議事の経過の要領及びその結果

4 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、その理事の氏名

5 次の規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

イ 定款第33条第1項第2項の規定による理事の報告

ロ  定款第33条第1項第3号の規定による監事の報告

6 定款第38条第1項第5号により議事録署名人とされた代表理事以外の理事で、理事会に出席したものの氏名

7 定款第35条の規定による議長の氏名

 

執行理事設置規定(23/10/22理事会議決)

 (目 的)

   この規定は、特定非営利活動法人環境カウンセラー全国連合会(以下「この法人」という。)の款第31条に基づく理事会の運営に関し、その円滑適切な運営を図るため、執行理事の設置を目的とする。

 

(執行理事の選任)

第2 会員の推薦をうけ、代表理事が選任する。任期は理事に準ずる。

 

(執行理事の用務)

第3   執行理事は、理事の業務執行を補佐し、実行する。

 

(理事会への参加)

第4条  専務理事は、理事会運営規定第12条の規定に基づき、理事会の開催時に関係する執行理事の参加を求める。

 

(理事会議事録の配布)

第5条   専務理事は、執行理事全員に議事録の写し及び資料を配布して、理事会における議事の経過及びその結果を遅滞無く周知するものとする。

 

(権 限)

第6条   執行理事は、理事に協力してこの法人の業務を執行するが、定款上の理事には当たらないため、理事会での議決権はない。

 

 

 

附 則

この規程は、令和5年11月1日から施行する。(令和51022日理事会議決 

 

 

 

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