事務局運営規程
(目 的)
第1条 定款第52条及び同第20条に基づき、事務局の組織、運営に関し必要な事項を定める。
(事務局の設置及び総括)
第2条 本会の事務を処理するために事務局を設置し、専務理事がこれを総括する。
(適用範囲)
第3条 本規程は、事務局及び事務局職員に適用する。
(事務分掌)
第4条 事務局の事務分掌は、次の通りとする。
(1)定款その他諸規定の原案作成、改廃、管理に関すること。
(2)総会、理事会、常任理事会、各委員会、各地域ブロック協議会その他会議に関すること
(3)活動計画及び活動報告に関すること
(4)予算及び決算に関すること
(5)会計及び経理に関すること
(6)財産及び物品の取り扱い並びに管理に関すること
(7)職員の進退及び身分に関すること
(8)その他一般業務の事務処理に関すること並びに理事長が必要と認めた事項
(職 員)
第5条 事務局に、事務局長並びに職員をおく。事務局の組織及び事務局長以外の職員の職位については、理事長の意を受けて、事務局長の意見を徴した上で専務理事が定める。
2,理事長が必要と認めた時は、嘱託員をおくことができる。
(職 務)
第6条 事務局長は、専務理事の命を受けて事務局職員を統括し、事務全般を所掌する。
2,事務局職員は、あらかじめ定められた分担職務を遂行する。
3,職員の分担職務は、専務理事の命を受けて、事務局長がこれを定める。
(事務の委任)
第7条 専務理事が必要を認めた時は、関係団体等に特定の事務の一部を委任することができる。
(職員の任免)
第8条 職員の任免は、理事長が行う。
(職員の就業規則、処遇等)
第9条 職員の就業規則、処遇(給与、退職金支給等)については、別に定める規程による。
(職務の代行)
第10条 専務理事に事故ある時は、本規程に定める職務に限り、事務局長が代行する。事務局長に
事故ある時は、事務局次長又はこれに準じる者が代行する。
(その他の事項)
第11条 本規程に定めのない事務処理・職務については、理事長の裁決による。
(付 則)
この規程は、平成15年12月9日から施行する。