倫理・賞罰規程
倫理・賞罰規程
(目 的)
第1条 定款第52条及び定款第11条に基づき、この法人及び環境カウンセラーの社会的信頼性の確保に資するため、会員の倫理審査・賞罰に関する事項を定める。
(組 織)
倫理審査に関する事項は、職務分掌規程に定める担当副理事長が所掌し、必要な場合は理
事長の命を受けて諮問機関を設置し、その長となって審査に当たる。
(審 査)
表彰または懲戒に該当する事案が生じた場合は、担当副理事長(窓口は事務局)が受け付
ける。
2,担当副理事長は、前条に従い審査し、その結果を常任理事会に提案する。
3,常任理事会は、前項の提案を受けて、審議し、理事会に上程する。
4,理事会は前項の上程を受けて審議の上、その結果を理事長に報告する。
(表 彰)
第4条 会員又は会員の構成員が、次の各号に該当する場合、理事長は第3条の議を経て、総会において表彰する。
(1)その活動により、本会及び環境カウンセラーの社会的信頼性を高めることに顕著な貢献が認められた場合。
(2)環境カウンセラー活動を通じて、地域の環境保全活動の推進に貢献し、他の会員の範となる成果が認められた場合。
(3)本会の活動に対し、永年にわたり貢献したことが認められるとき。
(4)その他、他の会員の範となる活動が認められるとき。
2,前項における表彰の種別、具体的な副賞の基準等については、別に内規を定める。
(懲 戒)
第5条 会員又は会員の構成員が、次の各号に該当する場合、理事長は第3条の議を経て、懲戒処分を行う。
(1)本会の目的の達成を阻害する言動、誹謗、中傷を行った場合。
(2)外部の第三者に対し、本会の会員であることを利用し、この法人の業務に関連しないところで虚偽の言動を行ない不当に利益を上げるなど、本会の信用を著しく傷つけた場合。
(3)その他、会員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2,前各項において、その言動が著しく悪質な場合には、理事長は理事会に対し除名を発議し、その議決を受けて総会で除名議決を求めることが出来る。なお、その場合は、当該会員に総会で議決する前に、弁明の機会を与える。
3,前項における懲戒の種別、具体的な罰則の基準等については、別に細則を定める。
(付 則)
この規程は、平成15年12月9日から施行する。
この規程は、平成16年5月14日改訂施行する。